計算のしくみ
所得税は、所得が多いほど税率が上がる「超過累進税率」です。副業の所得は本業の所得に上乗せされるため、本業の税率帯によって増える税額が変わります。このツールでは、本業だけの場合と副業を足した場合の所得税の差額に、復興特別所得税(2.1%)を加えて計算しています。住民税は所得割の10%で計算しています。
| 課税所得 | 所得税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 〜 1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 〜 3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 〜 6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 〜 8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 〜 17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 〜 39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
本業の課税所得の調べ方
会社から受け取る源泉徴収票を使うと計算できます。
課税所得 =「給与所得控除後の金額」−「所得控除の額の合計額」
源泉徴収票が手元にない場合、単身の会社員のおおよその目安は、年収400万円で約120万〜160万円、年収600万円で約250万〜300万円です(扶養家族・保険料などで変わります)。
この計算に含まれないもの
- 住民税の均等割(本業ですでに払っているため増えません)
- 住民税の調整控除などの細かな差
- 副業で源泉徴収された税金(確定申告で精算されます)
- 副業先で社会保険に加入する場合の保険料
ここで表示される金額は目安です。正確な金額は確定申告書の作成時にご確認ください。
税金を減らす方法
副業にかかった費用(パソコン・通信費・書籍・ソフトの利用料など)は、仕事に使った割合に応じて経費にできます。経費が増えると所得が減り、税金も減ります。日頃から領収書と記録を残しておきましょう。事業として行っている場合は、青色申告にすると最大65万円の特別控除を受けられます。
よくある質問
副業がバレない方法はありますか?
住民税の申告で「自分で納付(普通徴収)」を選ぶと、副業分の住民税が会社の給与天引きに含まれなくなります。ただし自治体によっては対応できない場合もあります。まずは就業規則で副業が認められているかを確認しましょう。
副業の所得が20万円以下でも税金はかかりますか?
所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税(10%)はかかります。市区町村への申告が必要です。
赤字の場合は本業の税金が戻りますか?
事業所得や不動産所得の赤字は給与所得と相殺(損益通算)できます。雑所得の赤字は相殺できません。