「20万円ルール」とは
給与を1か所から受けていて年末調整が済んでいる会社員は、給与以外の所得の合計が20万円以下なら所得税の確定申告をしなくてよい、というルールです(国税庁 No.1900)。
ここでいう「所得」は、売上(収入)から経費を引いた金額です。売上が30万円でも経費が12万円なら所得は18万円なので、20万円以下になります。
アルバイトの副業は判定方法が違う
副業がアルバイトやパートなど「給与」の場合は、2か所から給与を受け取っていることになります。この場合は、副業先の給与の収入金額(額面)と、給与以外の所得の合計が20万円を超えるかで判定します。経費を引かずに額面で判定する点に注意してください。
20万円以下でも住民税の申告は必要
20万円ルールは所得税だけのものです。住民税にはこの特例がないため、副業の所得がある場合は、お住まいの市区町村に住民税の申告が必要です。申告書は市区町村のWebサイトから入手でき、郵送で提出できるところもあります。
20万円以下でも申告が必要になるケース
- 医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)で確定申告をするとき
- 住宅ローン控除の1年目で確定申告をするとき
- 給与の年収が2,000万円を超えるとき
確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も含めて申告します。
所得の記録は毎月つけておく
20万円を超えるかどうかは、1年間の収入と経費を集計しないとわかりません。月ごとに記録しておくと、年末にあわてずに判断できます。
よくある質問
20万円は収入ですか、所得ですか?
業務委託やネット販売などは「所得」(収入−経費)で判定します。アルバイトなど給与の副業は、経費を引かない「収入金額」で判定します。
20万円以下なら何もしなくていい?
所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。お住まいの市区町村に申告してください。
ポイ活やフリマアプリの売上も含まれますか?
生活で使っていた不用品をフリマアプリで売った収入は、原則として課税されません。一方、継続的に仕入れて売る場合などは所得に含まれます。判断に迷う場合は税務署にご相談ください。