副業おかね計算室 › 確定申告の要否判定

副業の確定申告が必要か判定(20万円ルール)

会社員が副業をしたとき、所得税の確定申告が必要かどうかを判定します。住民税の申告についても表示します。

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「20万円ルール」とは

給与を1か所から受けていて年末調整が済んでいる会社員は、給与以外の所得の合計が20万円以下なら所得税の確定申告をしなくてよい、というルールです(国税庁 No.1900)。

ここでいう「所得」は、売上(収入)から経費を引いた金額です。売上が30万円でも経費が12万円なら所得は18万円なので、20万円以下になります。

アルバイトの副業は判定方法が違う

副業がアルバイトやパートなど「給与」の場合は、2か所から給与を受け取っていることになります。この場合は、副業先の給与の収入金額(額面)と、給与以外の所得の合計が20万円を超えるかで判定します。経費を引かずに額面で判定する点に注意してください。

20万円以下でも住民税の申告は必要

20万円ルールは所得税だけのものです。住民税にはこの特例がないため、副業の所得がある場合は、お住まいの市区町村に住民税の申告が必要です。申告書は市区町村のWebサイトから入手でき、郵送で提出できるところもあります。

20万円以下でも申告が必要になるケース

確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も含めて申告します。

所得の記録は毎月つけておく

20万円を超えるかどうかは、1年間の収入と経費を集計しないとわかりません。月ごとに記録しておくと、年末にあわてずに判断できます。

よくある質問

20万円は収入ですか、所得ですか?

業務委託やネット販売などは「所得」(収入−経費)で判定します。アルバイトなど給与の副業は、経費を引かない「収入金額」で判定します。

20万円以下なら何もしなくていい?

所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。お住まいの市区町村に申告してください。

ポイ活やフリマアプリの売上も含まれますか?

生活で使っていた不用品をフリマアプリで売った収入は、原則として課税されません。一方、継続的に仕入れて売る場合などは所得に含まれます。判断に迷う場合は税務署にご相談ください。

このページの計算結果は目安です。税務上の判断は、国税庁の案内や税務署・税理士にご確認ください。(最終更新:2026-10-11)

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