ステップ1:申告が必要か確認する
年末調整を受けている会社員は、給与以外の所得(副業の収入−経費)が年20万円を超えると、所得税の確定申告が必要です(国税庁 No.1900)。副業がアルバイトなど給与の場合は判定のしかたが違います。
自分が当てはまるかは、確定申告の要否判定ツールで確認できます。20万円以下でも、医療費控除などで申告する場合は副業の所得も含めて申告します。
ステップ2:書類をそろえる
- 本業の源泉徴収票:年末から1月ごろに会社から受け取ります
- 副業の収入の記録:入金の明細、取引先から届く支払調書(届かないこともあります)
- 経費の記録と領収書:何にいくら使ったかがわかるもの
- マイナンバーカード:e-Taxで提出する場合
- 控除の書類:ふるさと納税の受領証明書、医療費の明細など(該当する場合)
1年分をまとめて集計するのは大変なので、収入と経費は毎月記録しておくのがおすすめです。
ステップ3:所得の種類を決める
副業の所得は、多くの場合「雑所得」か「事業所得」になります。
| 区分 | 目安 | 主な違い |
|---|---|---|
| 雑所得 | 規模が小さい副業、記帳をしていない副業 | 青色申告ができない。赤字を給与と相殺できない |
| 事業所得 | 事業として継続的に行い、帳簿をつけている副業 | 開業届と承認申請で青色申告ができる |
国税庁の通達では、取引を記録した帳簿書類を保存していない場合は、原則として雑所得になるとされています。また、収入が300万円以下で本業の収入に比べて少ない場合も、雑所得になることが多いとされています(国税庁 所得税基本通達の改正について)。
ステップ4:申告書を作る
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使うと、画面の質問に答えるだけで申告書ができます。源泉徴収票の金額と、副業の収入・経費を入力します。会計ソフトを使っている場合は、ソフトから申告書を作ることもできます。
ステップ5:提出する
提出方法は3つです。
- e-Tax:マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、自宅から送信できます。いちばん手軽です
- 郵送:印刷した申告書を税務署に送ります
- 税務署に持参:期間中は混み合います
ステップ6:納付する(または還付を受ける)
税金が出る場合は、原則として3月15日までに納めます。口座からの引き落とし(振替納税)を選ぶと、引き落としは4月下旬になります。副業で源泉徴収されていた場合は、払いすぎた分が戻ってくることもあります。
忘れやすい:住民税の納め方
申告書の住民税の欄で「自分で納付(普通徴収)」を選ぶと、副業分の住民税が会社の給与天引きに含まれなくなります。ただし、給与所得の副業(アルバイト)には選べない自治体が多く、自治体によっても対応が違います。くわしくは住民税の申告の記事をご覧ください。
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よくある質問
確定申告の期限を過ぎたらどうなりますか?
期限後でも申告はできます。ただし、納める税金がある場合は無申告加算税や延滞税がかかることがあります。気づいたらできるだけ早く申告しましょう。
副業の収入が赤字でも申告は必要ですか?
所得が20万円以下(赤字を含む)なら、所得税の確定申告は原則不要です。事業所得の赤字は給与所得と相殺できるため、申告すると税金が戻ることがあります。