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副業で経費にできるもの・できないもの

経費が増えると所得が減り、税金も減ります。ただし、何でも経費にできるわけではありません。判断の基準と具体例をまとめました。

経費にできるかの基準

経費にできるのは、副業の収入を得るために直接かかった費用です。「この支出がなければ副業の収入はなかったか」で考えるとわかりやすくなります。

経費にできるものの例

科目の例具体例
通信費スマホ代・インターネット代(副業で使う割合分)
消耗品費マウス・キーボード・文房具、10万円未満のパソコン
ソフトウェア利用料画像編集ソフト、会計ソフト、クラウドサービスの月額料金
書籍・研修費副業の仕事に関する本、オンライン講座
旅費交通費打ち合わせや取材の交通費
支払手数料振込手数料、販売サイトの手数料
外注費イラストや記事を他の人に頼んだ費用

経費にできないものの例

家事按分:私用と兼ねているものの分け方

スマホ代や自宅の家賃のように、私用と副業の両方で使っているものは、副業で使った割合だけを経費にします。これを「家事按分」といいます。

例:スマホ代が月5,000円で、使う時間のおよそ半分が副業なら、2,500円を経費にします。割合は「使った時間」「部屋の面積」など、説明できる根拠で決めましょう。

10万円以上のものは数年に分ける

パソコンなど1つ10万円以上のものは、買った年に全額を経費にせず、何年かに分けて経費にします(減価償却)。10万円未満なら、買った年にまとめて経費にできます。

領収書と記録は残しておく

経費の領収書やレシートは、申告期限の翌日から5年間(帳簿によっては7年間)の保存が求められます。紙はスマホで撮影しておき、どの取引のものかがわかるよう、日付・金額・内容を記録しておきましょう。

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よくある質問

領収書がない支出は経費にできますか?

交通費など領収書が出ないものは、日付・行き先・金額・目的をメモに残しておけば経費にできます。

副業が赤字のとき、経費は意味がありますか?

事業所得の赤字は給与所得と相殺でき、税金が戻ることがあります。雑所得の赤字は相殺できません。

この記事は2026年10月時点の制度にもとづいています。税務上の判断は、国税庁の案内や税務署・税理士にご確認ください。(最終更新:2026-10-11)

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